借金問題

Q.任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなに?

A.特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成をするので、任意整理のように司法書士に依頼する必要はありません。申立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単なので、法律知識が全くない人でも申立てることができて、申立費用も非常に低廉(1社当たり500円)なので司法書士に依頼するお金がない人には非常に便利です。特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば強制執行手続きを停止できます

Q.借金問題の解決にあたり、弁護士と司法書士はどう違うのですか?

A.破産宣告する前には、申立人が裁判所に出頭して借金を負担した経緯を説明する必要があります。弁護士に手続きを委任した場合でも、弁護士と一緒に本人が出頭する必要があります。殆ど場合は免責審尋の1回のみになります。

Q.自己破産すると、自動車は手放さなければならないですか?(借金問題)

A.債権者への支払額の算定のために時価の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約しなくても大丈夫です。しかし、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合は、所有権者に返還する必要があります。返還したくない場合は、申立人の代わりに払ってくれる人に債務引受をしてもらい、ローンを支払ってもらうことで返還しなくても良いこともあります(債権者兼所有者の承諾が必要)。

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